2008年1月23日
2006年12月13日、国連総会で「障害者権利条約」が採択されました。最初の提案から20年、障害当事者にとっては長年の悲願の達成ともいえるでしょう。全50条に及ぶ条約は、障害者への差別を禁止し、社会参加の権利を広く認めた初めての国際的な取り決めです。教育・雇用・情報へのアクセスなど、生活を営む上でのあらゆる分野に及び、条約が発効すれば、加盟192か国は障害者差別を禁止する厳しい義務を課せられることになります。
この条約によって障害者の暮らしはどのように変わるのか、そして国や企業は条約をどう受け止めれば良いのかを考えてみましょう。
2007年9月28日、高村正彦外務大臣は国連において障害者権利条約に署名しました。DINFでは権利条約の政府仮訳、川島聡・長瀬修氏訳、原文(英語)を掲載。その他、障害者権利条約に関連した動きや署名式プログラムなどのリンク集です。
この仮訳は、2006年12月13日に国連総会で採択された"Convention on the Rights of Persons with Disabilities" と "Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities" の全文仮訳で、国連のウェブサイトに掲載されていた "True Certified Copies" の英語正文を基本的に利用し、必要に応じて、その仏語正文・西語正文を利用されています。
条約は批准すれば法律よりも上位、憲法に次ぐ効力をもつのだそうです。現在、日本の障害者法制としては障害者自立支援法が柱となっており、千葉県の「障害者差別条例」を除いては、障害者差別を禁じる法律はありません。その事が、教育や労働、広くは生活一般の暮らしのなかで障害を持つ人々が抱える問題を具体的に解決する強制力がないことにつながっていました。
この条約批准によって、より多くの人々に障害者の抱える問題に関心を持ってもらえるのではないか期待が寄せられています。
特筆すべきは「合理的配慮」という概念を入れることが、特に障害者分野では役に立つのではないかという議論が行われている事でしょうか。障害当事者にとっては、単に同じ配慮を求める形式的平等だけでは不十分で、個々のニーズに応じて環境を調整する実施的平等が必要になります。
我が国政府は、「障害者の権利に関する条約」に署名することを閣議において決定し、平成19年9月28日、高村正彦外務大臣は国連本部内において、障害者権利条約に署名しました。
この条約は、2006年12月、第61回国際連合総会において採択されたものであり、障害者の人権及び基本的自由の完全な実現を確保し、促進する上で重要な意義を有しています。