 |
税金 |
|
|
| −夫の扶養内で仕事をしたいが、金額の範囲は? |
 |
|

|
扶養控除の対象は、年収103万円以内(年間所得見積額が38万円以下)の方となります。 |
|
−4社の派遣会社に登録し、派遣スタッフとして働いています。 年末調整は、自分で行うのでしょうか。 |
 |
|

|
年末に在籍している派遣会社に、他の3社の当年分の源泉徴収票を提出することができればOKです。ただし、当年分の源泉徴収票は、その年の全ての支払が完了していないと発行することができません。また年末調整の書類受付期日等も各会社によってもそれぞれ異なりますのでご注意下さい。 |
|
| −派遣会社で年末調整を行えなかった場合、確定申告はどのように行えばよいのでしょう。 |
 |
|

|
毎年2月中旬〜3月中旬までの期間、住所地等の所轄の税務署にて 確定申告の相談・申告書の受付を行っています。 源泉徴収票や医療費の領収書、保険料の控除証明書などご準備のうえ 申告書を作成し必要書類を提出してください。 地区によっては、市役所・役場でも受け付けています。 また、国税局のインターネットでも手続きが可能です。 参考:【国税局:確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A】 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm |
 |
| 年末調整・確定申告について |
扶養控除等(異動)申告書の提出により、源泉徴収税額表の甲欄の適用になる方は、必要書類と共に保険料控除申告書と確認書(いずれも別途送付)を期限までに提出された場合、フジスタッフで年末調整を行います。 但し、12月末までフジスタッフに在籍予定である方に限ります。年末調整を受けられなかった方は、各自、確定申告を行ってください。 |
| 平成21年分年末調整について |
詳しい内容をご覧になりたい方はMy Style Labに特設ページを設けておりますので、そちらよりご確認ください。 |
|